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贈与者は、
権利書(所有権登記の登記済証) 印鑑証明書 不動産の評価証明書 など。 自分名義にした後、住所を変更したり名前が変わったりしている場合は、 住民票・戸籍附票・戸籍抄本などが必要になります。 受贈者は、 住民票 など。 遺言による贈与の場合、 遺言書 死亡した方の戸籍謄本 遺言執行者の選任書 など。 |
| 不動産を贈与したい
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| 贈与には、大きく分けて二つの方法があります。 ひとつは、最も一般的なお互いの合意によって贈与契約をする方法、 もうひとつは、遺言による方法です。 遺言による場合、死亡によって効力が発生しますから 手続の相手方は、相続人または遺言執行人となります。 |
| 登記に必要な書類は・・・・ | 税金はどうなるの・・・ |
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受贈者は、贈与税・不動産取得税がかかります。 ただし、遺言による贈与の場合は相続税が適用になります。 また、法人から贈与を受けた場合は一時所得として所得税がかかります。 その年の1月1日から12月31日までの1年間に、 個人から贈与を受けた財産の価格を合計し、 その合計額から基礎控除の110万円を差引き、 差引き額に税率をかけたものが贈与税額となります。 (平成13年4月現在) 20年以上の婚姻期間がある夫婦間で、 住居としている不動産を贈与した場合や 子供が親から、 住宅取得のための資金を贈与された場合など いくつかの特例があります。 |